受注型企画旅行取引条件書
受注型企画旅行取引条件書
- ★ 企画書面およびこの書面は、旅行契約が成立した場合、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
1.受注型企画旅行契約について
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、西鉄旅行株式会社(観光庁長官登録旅行業第579号)/福岡市中央区薬院3-16-26/(一社)日本旅行業協会正会員(以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地および日程、お客様が提供を受けることができる運送などサービスの内容ならびにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。2.契約の申込みについて
- (1) 当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当社の所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
- (2) 当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。
- (3) 当社は、団体・グループを構成する旅行者としての責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結および解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
- (4) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
- (5) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。
- (6) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- (7) ① 旅行開始日に75歳以上の方、② 身体に障害をお持ちの方、③ 健康を害している方、④ 妊娠中の方、⑤ 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
3.契約締結の拒否について
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。- (1) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
- (2) 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効であるなど、旅行代金に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
- (3) 次に掲げる場合において、当社はご参加をお断りする事があります。
- ① 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- ② 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- ③ 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- (4) 当社の業務上の都合があるとき。
4.契約の成立時期について
- (1) 契約は、当社が契約を承諾し、申込金を受理したときに成立します。
- (2) 当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
- (3) 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
- (4) 通信契約は、(1)の規定にかかわらず、お客様の申し込みを受けて、当社が当該申し込みを承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
5.契約書面の交付について
- (1) 当社は、受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
- (2) 契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6.確定書面について
- (1) 契約書面において、確定された旅行日程または運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関および表示上重要な運送機関の名称に限定して列挙したうえで、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
- (2) 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者からの問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速にかつ適切にこれに回答します。
- (3) 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更について
- (1) 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める日までにお支払いください。
- (2) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済状況の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額または減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金または取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
- (3) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の関に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8.契約内容の変更について
- (1) お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
- (2) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
9.旅行契約の解除について(お客様の解除権)
- (1) お客様から企画料金または取消料をいただく場合
- ① お客様は、企画書面記載の企画料金または取消料を支払って契約を解除することができます。ただし、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、総称して「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、旅行者が旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除した場合の取消料については、〔別表1〕に定める取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。
- ② 当社の責任とならないローン、渡航手続きなどの事由によるお取消しの場合も本項(1)の①に規定する取消料をいただきます。
- (2) お客様から企画料金または取消料をいただかない場合お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金または取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
- ① 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
- a.旅行開始日または終了日の変更
- b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行目的地の変更
- c.運送機関の種類または会社名の変更
- d.運送機関の「設備または等級」のより低いものへの変更
- e.本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
- f.本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更
- g.宿泊機関の種類または名称の変更
- h.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
- ② 旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
- ③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- ④ 当社が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
- ⑤ 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
- ⑥ お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスの提供を受領することができなくなったときまたは当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金または取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払戻します。
- ⑦ 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
- ① 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
10.旅行契約の解除について (当社の解除権)
- (1) 旅行開始前
- ① 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
- a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- b.お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- c.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- d.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
- e.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社が関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- f.通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
- g.旅行者が第3項(3)のいずれかに該当することが判明したとき。
- ② お客様が第5項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
- ① 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
- (2) 旅行開始後
- ① 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
- a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
- b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- c.お客様が第3項(3)のいずれかに該当することが判明したとき。
- d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
- ② 本項の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
- ① 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
11.当社の責任について
- (1) 当社は当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償します。
- (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
- (3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
12.特別補償について
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として、海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、
入院見舞金として入院日数により
海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、
通院見舞金として通院日数により
海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円を支払います。
携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個または1対についての補償限度は、10万円です。)として支払います。当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体または手荷物の損害については、補償金および見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「旅行参加中」とはいたしません。
13.旅程保証について
旅行日程に〔別表2〕に掲げる変更が行われた場合、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に〔別表2〕に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。14.お客様の責任について
- (1) お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
- (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
- (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
15.渡航手続き・保健衛生・危険情報について
ご旅行に必要な旅券・査証・予防接種証明書などの取得に係る渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、所定料金を申し受け別途契約にて渡航手続きの一部代行をお受けします。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由で旅券・査証の取得ができなくてもその責任を負いません。- (1) 旅券(パスポート)・査証(ビザ)について
〔日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。〕- ① 旅券の有効(残存)期間の条件は渡航先国により異なります。詳細は当社の担当者にご確認ください。
- ② 渡航先国により、査証が必要です。詳細は当社の担当者にご確認ください。
- ③ 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の取得はお客様の責任で行ってください。これらの手続きなどの代行については、別途に渡航手続料金をいただきお受けします。
- (2) 保健衛生について
渡航先国の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症」のホームページでご確認ください。https://www.forth.go.jp/ - (3) 海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。詳細は下記にてご確認下さい。
外務省:海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省:海外旅行登録「たびレジ」 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ - (4) 渡航先の「海外危険情報」発出による旅行の催行中止について
旅行の申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、契約内容を変更しまたは解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合は受領した旅行代金は全額返金いたします。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様の判断で旅行を取り止められる場合、当社は所定の取消料をいただきます。
16.米国のESTA(電子渡航認証システム)について
- (1) お客様が参加される旅行によっては、遅くとも72時間前までに、米国のESTA(電子渡航認証システム)に従い認証を受ける必要があります。
ESTAの認証は、お客様ご自身で、https://esta.cbp.dhs.gov/のホームページから申請して下さい。
なお、認証を拒否された方は、米国大使館等から査証(ビザ)を取得する必要があります。 - (2) ESTAの認証手続は、当社がお客様と渡航手続代行契約を締結し、渡航手続代金をいただいて代行することができます。ご希望のお客様は、当社にお申し出下さい。
17.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受取りなど必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行なってください。ワシントン条約または国内諸法令により日本への持込みが禁止されている品物がありますので、ご購入には十分ご注意ください。また、旅行日程中に所定箇所数のお土産店へご案内させていただくことが条件となっている場合(お土産店への立ち寄りが条件となっている場合およびその所定箇所数は日程表に記載しています。)があります。この所定箇所数には、休憩場所・レストラン・観光施設等に併設されたお土産店や販売コーナーは含みません。なお、これはお土産店入店やお土産品の購入を強制するものではありません。観光時間の関係上、お土産店にご案内できないこともありますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払いの対象とはなりません。
18.事故などのお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)19.個人情報の取扱いについて
当社および当社ら(パンフレットなどの「販売店欄」に記載する当社の受託旅行業者)は、旅行申込みの際提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関・保険会社等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続き(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、お客様の氏名、パスポート番号を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。このほか、当社および当社らでは、
- ① 当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
- ② 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
- ③ アンケートのお願い
- ④ 特典サービスの提供
- ⑤ 統計資料の作成
お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
20.旅行保険(任意)加入のお勧め
ご旅行中、病気やケガをした場合、多額の治療費、移送費などがかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害などを担保するため、お客様ご自身で十分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。旅行保険については、当社の担当者へお問い合わせください。21.その他のご案内
- (1) お客様が旅行申込書にお客様のローマ字氏名を記入されるときは、パスポートに記載されているとおりにご記入ください。ローマ字氏名が間違って記入された場合には、航空券の発行替えのほか、宿泊機関などへの訂正連絡が必要となります。最悪の場合、運送・宿泊機関などにより氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除される場合もあります。この場合、当社は所定の取消料をいただきます。
- (2) 当社は、いかなる場合であっても旅行の再実施はいたしません。
22.約款準拠について
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社 旅行業約款(受注型企画旅行の部)に定めるところによります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。別表1.取消料
(1) 国内旅行に係る取消料
区分 | 取消料 |
1.次項以外の受注型企画旅行契約 | |
イ.ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
---|---|
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
ニ.旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ホ.旅行開始日当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ヘ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2.貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
備考:取消料の金額は、契約書面に記載します。 |
(2) 海外旅行に係る取消料
区分 | 取消料 |
1.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ.ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
---|---|
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ.旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2.貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |
イ.ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
ホ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
3.旅行日程中3泊以上のクルーズ日程を含む受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ.日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ロに掲げる場合を除く。) |
|
ロ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
4.本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 | |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
別表2.変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる事項 | 1件当たりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
① 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
---|---|---|
② 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限る。) | 1.0% | 2.0% |
④ 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧ 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
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2020年4月改定版
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