海外募集型企画旅行取引条件書

海外募集型企画旅行取引条件書

海外募集型企画旅行取引条件書

  • ★ お申込みの際は、この旅行条件書を必ずご一読いただきますようお願いいたします。
  • ★ この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
1.企画旅行契約について
  • (1) この旅行は、旅行企画・実施者の西鉄旅行株式会社(観光庁長官登録旅行業第579号)/福岡市中央区薬院3-16-26/(一社)日本旅行業協会正会員(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行でお客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  • (2) 旅行契約の範囲は日本発着のものについては、パンフレットなどに記載している出発地に空港での受付が終了してから、当該空港に帰着するまでとなります。海外発着の旅行(以下「ランドオンリー」といいます。)については、出発前にお渡しする確定書面(以下「旅行日程表」といいます。)でご案内した集合場所から、解散場所までとなります。
    (ランドオンリーの参加条件・集合・解散について)
    ●本体のツアーが催行されることが参加条件となります。
    • ① 天災地変などにより、運送機関が遅延・不通・スケジュール変更となり本体の旅行が催行できず、お客様が集合場所(ご旅行の開始場所)に到着できない場合は、当「ランドオンリー」の旅行契約は解除となります。この場合は旅行代金の全額を返金いたします。但し、お客様が当初予定の集合場所(ご旅行の開始場所)から、旅行日程を変更して旅行の継続を希望される場合は当社はこれを引き受けます。その際、旅行日程により旅行代金が増額又は減額したときは、その差額を追徴または返金いたします。
    • ② 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更などにより本体ツアーの目的地への到着が遅れた場合や目的地が変更になった場合は、本体ツアーとの合流地点(ホテルなど)が集合場所となります。当社はその場合でも、旅行代金は変更いたしません。尚、当社の関与できない事由であらかじめ定められた集合場所に到着できず、その後も本体ツアーへ合流できない場合は所定の取消料をいただきます。
  • (3) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関などの提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
  • (4) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、パンフレット、ホームページ、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面(以下「最終日程表」といいます。)および当社旅行業約款企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。但し、ランドオンリーは当社の特定海外旅行業約款募集型企画旅行の部(以下「特定約款」といいます。)又、日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行(日本発着時に船舶を利用する海外旅行を除きます。)であって、パンフレット上にその旨を記載したツアーについては当社クルーズ船を利用する海外旅行に使用する旅行業約款募集型企画旅行の部(以下「クルーズ約款」といいます。)によります。「特定約款」と「クルーズ約款」は第14項(「旅行契約の解除・払戻し(取消料・違約料)」で定める「取消料」以外は、当社約款と同内容となります。
2.旅行のお申込みと契約の成立時期について
  • (1) 当社またはパンフレットなどの「販売店欄」に記載する当社の受託旅行業者(以下「当社ら」といいます。)にて、当社所定の申込書に下記記載の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」の一部または全部として取扱います。
  • (2) 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受けます。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3日目に当たる日までに、申込書を本項(5)に定める金額の申込金とともに提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされないときは、当社らは予約はなかったものとして取扱います。
  • (3) 旅行契約の成立時期は、店頭販売および訪問販売の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理したとき、電話などによる旅行契約の場合は、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日目に当たる日までに当社がお客様から所定の申込金を受理したときに旅行契約は成立します。
  • (4) 通信契約により旅行契約の締結を希望される場合、
    • ① 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)などのお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由などでお受けできない場合もあります。
    • ② 通信契約の申込みに際し、お客様は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」などに加えて「カード名」、「会員番号」、「カードの有効期限」などを当社にお申し出いただきます。
    • ③ 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立します。
    • ④ 通信契約での「カード利用日」は、お客様および当社が旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日とします。
  • (5)お申込金
    お申込金(おひとり様)
    旅行代金の20%
    • ① ただし、特定期間、特定コースについては別途パンフレットに定めるところによります。また、上記表内の「旅行代金」とは、本旅行条件書第6項に記載する「お支払い対象旅行代金」をいいます。
    • ② 企画旅行に参加するために宿泊・乗車船券類等別途手配を依頼される場合、係る申込金とは別に当該手配旅行代金を事前にお支払いいただきます。
  • (6) お申込みの際、満席その他の理由で旅行契約の締結ができない場合、当社らはお客様の承諾を得てウェイティング(取消待ち)のお客様として登録し、旅行契約の締結が可能となるよう努力をする場合があります。この場合でも、当社らは申込金相当額を申し受けます。なお、「当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様よりウェイティング登録解除のお申し出があった場合」又は「結果として旅行契約の締結を承諾できなかった場合」は、当社らは当該申込金相当額を全額払戻しいたします。旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。「申込金相当額」は、旅行契約が成立した時点で「申込金」として取り扱います。
3.お申込みの条件について
  • (1) お申込み時に満18歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。満15歳未満の方は保護者の同行を条件といたします。
  • (2) ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
  • (3) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
  • (4) 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は当社及び運送・宿泊機関からの依頼により、書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
  • (5) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
  • (6) お客様の都合による日程中の別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。なお、旅行の日程から離脱する場合には、その旨および復帰の有無について必ず添乗員または係員にお申し出いただきます。
  • (7) 他の旅行者に迷惑を及ぼしまたは旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、当社はお申込みをお断りする場合があります。
  • (8) 次に掲げる場合において、当社はご参加をお断りする事があります。
    • ① 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
    • ② 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行なったとき。
    • ③ 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行なったとき。
  • (9) 参加の旅行に対し有効なパスポート・査証をお持ちの方で渡航先国の出入国に問題がないことを条件といたします。
  • (10) 1人又は奇数人数で参加の場合には原則として他のお客様との相部屋は行いません。この場合1人部屋又は2人部屋を1人で使用した場合は「1人部屋追加料金」をいただきます。又3名1室(トリプル)ご利用の場合は手狭となります。(大型ベッド1台と簡易ベッド又はソファベッド1台のお部屋になる場合があります。
  • (11) 日程上、実際に利用できない複数の予約(重複予約)はウェイティング(取消待ち)の場合を除きできません。この場合、航空会社や宿泊機関などの定める基準によって自動的に取り消されます。
  • (12) 団体・グループでのお申し込みの場合
    • ① 当社は団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行の申込みがあった場合、契約の締結および解除などに関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
    • ② 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
    • ③ 当社は契約責任者が構成者に対して現に負いまたは将来負うことが予想される債務または義務については何らの責任を負うものではありません。
    • ④ 当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  • (13) その他、当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
4.契約書面と最終日程表の交付について
  • (1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任等に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等で構成されます。
  • (2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送・宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として、旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しできるよう努力しますが、年末年始、ゴールデンウィークなどの特定時期出発コースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
5.旅行代金のお支払いについて
  • (1) 子供代金は、コース毎に特に注釈がない場合、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用します。幼児代金は、当該基準日に満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
  • (2) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、60日目にあたる日以降、21日目にあたる日より前にお支払いください。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いください。
6.お支払い対象旅行代金(基準旅行代金)
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額から、「割引代金として表示した金額」を差し引きした金額をいいます。この合計金額が、申込金、取消料、違約料、変更補償金の額を計算する場合の基準になります。ただし、オプショナルツアーの代金は、別途契約となりますので、基準となる旅行代金には含まれません。
7.追加代金と割引代金について
  • (1) 第6項でいう「追加代金」とは、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて明示した場合を除く。)
    • ① お1人部屋を使用される追加代金(大人・子供一律、1名様料金)
    • ② パンフレットなどで当社が「グレードアッププラン」と称するホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代金
    • ③ 「食事なしプラン」コースから「食事つきプラン」への変更差額代金
    • ④ パンフレットなどで当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための宿泊追加代金
    • ⑤ パンフレットなどで当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額代金
    • ⑥ その他パンフレットなどで「○○○○追加代金」と称するもの(ダイレクトまたはアーリーチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨をパンフレットなどに明示した場合の追加代金など)
  • (2) 第6項でいう「割引代金」とは、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割引き後の旅行代金を設定した場合を除く。)
    • ① パンフレットなどで当社が「トリプル割引」などと称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金
    • ② その他パンフレットなどで「○○○○割引代金」と称するもの
8.旅行代金に含まれるもの
  • (1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。】を含みません。また、コースにより等級が異なりますが、特に注釈がないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。)また、ランドオンリーは除きます。
  • (2) 旅行日程に明示した送迎バス料金、都市間の移動バス料金、観光バス料金
  • (3) 旅行日程に明示した宿泊料金および税・サービス料金(特に注釈がないときは、2人部屋に2名様の宿泊を基準とします。)
  • (4) 旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金(飲み物を除く)
  • (5) 旅行日程に明示した観光に伴う入場料金およびガイド料金
  • (6) お1人様スーツケース1個の手荷物の全行程中の運搬料金(重量は身の回り品を含みお1人様20kg以内。ただし、運送機関により異なりますので詳細は係員にご確認ください。)なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。
  • (7) 添乗員同行コースにあっては、それに必要な添乗費用
  • (8) 団体行動中の心付け(チップ)
※上記の費用はお客様の都合で一部利用されなくても払戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前第8項記載のほかは旅行代金に含まれません。(以下一部例示)
  • (1) 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分について)
  • (2) 飲み物代、クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイドなどに対する心付けその他の追加飲食など個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
  • (3) 傷害、疾病に関する治療費用
  • (4) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、印紙代、査証料、予防接種料金、傷害・疾病保険料および渡航手続代行料金
  • (5) 日本国内の旅客サービス施設使用料(空港施設使用料)
  • (6) 運送機関の課す付加運賃・料金
  • (7) 日本国内における自宅から発着空港など集合・解散地点までの交通費および旅行開始日前日、終了日当日などの前・後泊の宿泊費用など
  • (8) 希望者のみ参加のオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の旅行代金
  • (9) 旅行日程中の国際観光旅客税、空港税など(ただし、国際観光旅客税、空港税などを含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースを除く。)
10.渡航手続き・保健衛生・危険情報について
ご旅行に必要な旅券・査証・予防接種証明書などの取得に係る渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定料金を申し受け別途契約により渡航手続きの一部代行をお受けします。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証の取得ができなくてもその責任を負いません。
  • (1) 旅券(パスポート)・査証について
    ※日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
    • ① 旅券の有効(残存)期間の条件は渡航先国により異なります。詳細は当該パンフレットに明示しています。
    • ② 渡航先により査証が必要です。詳細は当該パンフレットに明示しています。
    • ③ 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の取得はお客様の責任で行ってください。これらの手続きなどの代行については当社らが渡航手続料金をいただきお受けします。
  • (2) 保健衛生について
    渡航先国・地域の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページでご確認ください。https://www.forth.go.jp/
  • (3) 海外危険情報について
    渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。詳細は下記にてご確認下さい。
    外務省:海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/
    外務省:海外旅行登録「たびレジ」 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
  • (4) 渡航先の「海外危険情報」発出による旅行の催行中止について
    旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合は受領した旅行代金を全額返金いたします。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様の判断で旅行を取り止められる場合、当社は所定の取消料をいただきます。
11.旅行契約内容の変更について
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
12.旅行代金の額の変更について
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
  • (1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
  • (2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  • (3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
  • (4) 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  • (5) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
  • (6) 奇数人員でお申込みの場合に1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋になったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けます。
13.お客様の交代について
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲渡することができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲渡された方が、この旅行に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお当社は交替をお断りする場合もあります。
14.旅行契約の解除・払戻し(取消料・違約料)
  • (1) 旅行開始前の解除
    • ① お客様の解除権
      <契約解除のお申し出は当社らの営業時間内にお願いします。>
      • ア.お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も取消料をお支払いいただきます。また、通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への署名なくして取消料の支払いを受けます。取消料の対象となる旅行代金とは、第6項の「お支払い対象旅行代金」を基準として算出します。
        [A]下記のC.D.E.以外の旅行で、「特定日(4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7)」に旅行を開始する旅行及びランドオンリー [B]下記のC.D.E.以外の旅行で、「特定日以外」に旅行を開始する旅行及びランドオンリー
        契約解除の日 取消料
        A.特定日に旅行を開始する旅行 B.特定日以外に旅行を開始する旅行
        旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降~31日目に当たる日迄 旅行代金の10%
        (10万円を上限)
        無料
        旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降~15日目に当たる日迄 旅行代金が50万円以上・・・10万円
        旅行代金が30万円~50万円未満・・・5万円
        旅行代金が15万円~30万円未満・・・3万円
        旅行代金が10万円~15万円未満・・・2万円
        旅行代金が10万円未満・・・旅行代金の20%
        旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降~3日目に当たる日迄 旅行代金の20%
        旅行開始日の前々日~当日 旅行代金の50%
        旅行開始後(※)または無連絡不参加 旅行代金の100%
        [C]本邦出国時および帰国時に貸切航空機を利用する旅行
        契約解除の日 取消料
        旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降~31日目に当たる日迄 旅行代金の20%
        旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降~21日目に当たる日迄 旅行代金の50%
        旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降~4日目に当たる日迄 旅行代金の80%
        旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降または無連絡不参加 旅行代金の100%
        [D]旅行日程中3泊以上のクルーズ日程を含む旅行
        契約解除の日 取消料
        日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合
        • ① クルーズ中の泊数が当該企画旅行の日程中の宿泊数の50%以上のもの・・・
          当該期間に対応するクルーズの取消料収受機関の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内
        • ② クルーズ中の泊数が当該企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの・・・
          当該機関に対応するクルーズの取消料収受機関の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内
        旅行開始後(※)または無連絡不参加 旅行代金の100%以内
        [E]本邦出国時および帰国時に船舶を利用する旅行
        当該船舶に係る取消料の規定によります。
        • ※「本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したコース」(ペックス運賃等を使用したコース)は、パンフレット等に明示する当社約款に基づく取消料によります。
      • イ.お客様は次に掲げる場合においては、本項ア.の規定にかかわらず取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
        • a.当社よって旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
        • b.第12項の(1)により、旅行代金が増額されたとき。
        • c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
        • d.当社が最終日程表を第4項の(2)に規定する期日までに交付しなかった場合。
        • e.当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
    • ② 当社の解除権
      • ア.当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
        • a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
        • b.お客様が第3項(8)の①から③までのいずれかに該当することが判明したとき。
        • c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
        • d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
        • e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
        • f.お客様の人数がホームページ、パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合、特定日(4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7)に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日より前に、また上記の特定日以外に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
        • g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足などのように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就できないとき、またはその恐れが極めておおきいとき。
        • h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
        • i.前h.の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めて下さい」以上の危険情報が発せられたとき。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行契約を解除するときは所定の取消料の対象となります。
        • j.通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になるなど、旅行者が旅行代金などの係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済ができなくなったとき。
      • イ.お客様が第5項に定める期日までに旅行代金を支払わない場合は、当該期日の翌日において、お客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、第14項に定める取消料に相当する違約料を支払わなければなりません。
  • (2)旅行開始後の解除
    • ① お客様による旅行契約の解除・払戻し
      • ア.お客様のご都合により旅行日程途中で解散された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。
      • イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービスの提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金のうち、不可能となった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
    • ② 当社による旅行契約の解除・払戻し
      • ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除する場合があります。
        • a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
        • b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などの指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
        • c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
        • d.お客様が第3項(8)の①から③までのいずれかに該当することが判明したとき。
      • イ.当社が本項「(2)②のア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
      • ウ.本項「(2)②のイ」において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払いまたはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
      • エ.本項「(2)②のアのa.c.」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地へ戻るための必要な手配をいたします。
15.旅行代金の払戻しの時期について
  • (1) 当社は、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」または「第14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
  • (2) 本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)または第20項(お客様の責任)で、規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
  • (3) 当社は、お客様と通信契約を締結した場合、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金が減額された場合」または「第14項の規定により通信契約が解除された場合」において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、お客様に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻すべき金額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日を「カード利用日」とします。
16.当社の指示について
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。
17.添乗員について
  • (1) 添乗員の同行の有無はホームページ、パンフレットに明示いたします。
  • (2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務又はその他の当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
  • (3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
  • (4) 添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様のご理解をお願いします。
18.当社の責任について
  • (1) 当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  • (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  • (3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
19.特別補償について
  • (1) 当社は第18項の(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、企画旅行契約約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によりその身体、生命または手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、通院見舞金として通院日数により、2万円~10万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、お客様1名につき15万円をもって限度とします。ただし、一個または一対については10万円を限度とします。
  • (2) 当社が募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が当社の負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
  • (3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は(1)の補償金および見舞金を支払いません。
  • (4) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「企画旅行参加中」とはいたしません。
20.お客様の責任について
  • お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  • お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他の企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  • お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
  • 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態になった場合には、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが 当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要する費用はお客様のご負担となります。
  • 21.オプショナルツアーまたは情報提供
    • (1) 当社は、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第19項(特別補償)の適用については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。当社オプショナルツアーは、ホームページ、パンフレットなどで「旅行企画・実施:当社」と明示します。
    • (2) オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の現地法人である旨をホームページ、パンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第19項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつその旨をホームページ、パンフレットなど、または確定書面に記載した場合を除きます)。また、当該オプショナルツアーの催行に係る旅行企画・実施者の責任およびお客様の責任は、すべて当該オプショナルツアーを催行する現地法人および当該旅行企画・実施者の定めによります。
    • (3) 当社は、ホームページ、パンフレットなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツなどに参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社は第19項の(特別補償規程)は適用します(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつその旨をホームページ、パンフレットなど、または確定書面に記載した場合を除きます)が、それ以外の責任は負いません。
    22.旅程保証について
    • (1) 旅行日程に次表に掲げる変更が生じた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定により、第6項で定める(お支払対象旅行代金)に次表に定める率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。なお、当該変更について当社に第18項の(1)(当社の責任)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
      • ① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合変更補償金を支払います。)
        • ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
        • イ.反乱
        • ウ.暴動
        • エ.官公署の命令
        • オ.欠航、不通休業など運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止
        • カ.遅延、運送スケジュールの変更など当初の運行計画によらない運送サービスの提供
        • キ.旅行参加者の生命または、身体の安全確保の為の必要な措置
      • ② 第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
      • ③ 次表に掲げる契約内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程から変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
      • ④ パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
    • (2) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
      変更補償金の支払いが必要となる事項 1件当たりの率(%)
      旅行開始前 旅行開始後
      ① 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
      ② 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
      ③ 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限る。) 1.0% 2.0%
      ④ 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0%
      ⑤ 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
      ⑥ 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 1.0% 2.0%
      ⑦ 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除く) 1.0% 2.0%
      ⑧ 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
      ⑨ 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
      • 注1:「旅行開始前」とは、当該事項については旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
      • 注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき、1件として取扱います。
      • 注3:③または④に掲げる変更に係る運送機関の宿泊設備の利用を伴うものである場合には、1泊につき1件として取扱います。
      • 注4:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
      • 注5:④または⑦、⑧に掲げる変更が1乗車船などまたは1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1件として取扱います。
      • 注6:⑨に掲げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。
    23.海外旅行保険(任意)加入のお勧め
    ご旅行中、病気やけがをした場合、多額の治療費、移送費などがかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害などを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、取扱店の係員にお問合せください。
    24.お買い物案内について
    お客様の便宜をはかるため、観光中や送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際にはお客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約または国内諸法令により日本への持込みが禁止されている品物がありますので、ご購入には十分ご注意ください。
    また、旅行日程中に所定箇所数のお土産店へご案内させていただくことが条件となっている場合(お土産店への立ち寄りが条件となっている場合およびその所定箇所数は日程表に記載しています。)があります。この所定箇所数には、休憩場所・レストラン・観光施設等に併設されたお土産店や販売コーナーは含みません。なお、これはお土産店入店やお土産品の購入を強制するものではありません。観光時間の関係上、お土産店にご案内できないこともありますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象とはなりません。
    25.個人情報の取扱いについて
    • (1) 当社らは、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
    • (2) 当社らは、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みになった旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、旅行の安全確保に必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたホームページ・パンフレット等及び第4 項(2)の最終旅程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、官公署、土産品店(いずれも海外移転を含みます。)に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。また、一部のコースにおいて、観光庁の「ツアーセーフティーネット」(緊急時においてお客様の安否確認等の連絡のための海外安全情報プラットフォーム)にお客様を登録するために必要な範囲で観光庁等に対し電磁的方法などにより提供いたします。なお、お申込みいただくときには、これらの個人データの提供についてお客様に同意をいただくものとします。その他、当社らは、前号により取得した個人情報及び当社のサイト閲覧履歴、購買履歴などの情報を、【1】当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、【3】アンケートのお願い、【4】特典サービスの提供、【5】統計資料の作成に利用させていただくことがあります。
    • (3) 当社らは、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
    • (4) 当社は、手配代行業務、旅行添乗業務等の旅程管理業務及び、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を第三者(海外移転を含みます。)へ委託することがあります。個人情報を提供する第三者が外国にある場合の当該提供先における個人情報の保護に関する情報については、当社ホームページ「個人情報の取扱いについて(https://www.nishitetsutravel.jp/site-info/privacypolicy)」をご確認下さい。
    • (5) 当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
    • (6) 当社は、お客様より当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止等の請求があった際には、速やかに対応するものとします。
    26.その他のご案内
    • (1) マイレージサービス
      航空会社のマイレージサービスに関わるお問い合わせ登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は責任を負いません。
    • (2) 事故等のお申し出
      旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
    • (3) 旅程管理の範囲
      当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、パンフレットの各コースの説明に記載している出発空港(国内線の特別料金設定のあるコースで当社が承諾し国内部分を含めて募集型企画旅行契約が成立しているものについては、国内線の出発空港)を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
    • (4) 旅行の再実施
      当社らはいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
    • (5) 振込料
      当社では、お客様のご都合による予約取消に伴うご返金に係る振込料などの手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。
    27.旅行条件・旅行代金の基準日について
    本旅行条件書の基準日および旅行代金の基準日は、パンフレットなどに明示した日となります。
    28.募集型企画旅行契約の約款について
    本旅行条件書に定めのない事項は、当社 旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
    2023年8月改定版