- ★ お申込みの際は、この旅行条件書を必ずご一読いただきますようお願いいたします。
- ★ この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
1.企画旅行契約について
- (1) この旅行は、旅行企画・実施者の西鉄旅行株式会社(観光庁長官登録旅行業第579号)/福岡市中央区薬院3-16-26/(一社)日本旅行業協会正会員(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行でお客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- (2) 旅行契約の範囲は日本発着のものについては、パンフレットなどに記載している出発地に空港での受付が終了してから、当該空港に帰着するまでとなります。海外発着の旅行(以下「ランドオンリー」といいます。)については、出発前にお渡しする確定書面(以下「旅行日程表」といいます。)でご案内した集合場所から、解散場所までとなります。
(ランドオンリーの参加条件・集合・解散について)
●本体のツアーが催行されることが参加条件となります。
- ① 天災地変などにより、運送機関が遅延・不通・スケジュール変更となり本体の旅行が催行できず、お客様が集合場所(ご旅行の開始場所)に到着できない場合は、当「ランドオンリー」の旅行契約は解除となります。この場合は旅行代金の全額を返金いたします。但し、お客様が当初予定の集合場所(ご旅行の開始場所)から、旅行日程を変更して旅行の継続を希望される場合は当社はこれを引き受けます。その際、旅行日程により旅行代金が増額又は減額したときは、その差額を追徴または返金いたします。
- ② 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更などにより本体ツアーの目的地への到着が遅れた場合や目的地が変更になった場合は、本体ツアーとの合流地点(ホテルなど)が集合場所となります。当社はその場合でも、旅行代金は変更いたしません。尚、当社の関与できない事由であらかじめ定められた集合場所に到着できず、その後も本体ツアーへ合流できない場合は所定の取消料をいただきます。
- (3) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関などの提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
- (4) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、パンフレット、ホームページ、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面(以下「最終日程表」といいます。)および当社旅行業約款企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。但し、ランドオンリーは当社の特定海外旅行業約款募集型企画旅行の部(以下「特定約款」といいます。)又、日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行(日本発着時に船舶を利用する海外旅行を除きます。)であって、パンフレット上にその旨を記載したツアーについては当社クルーズ船を利用する海外旅行に使用する旅行業約款募集型企画旅行の部(以下「クルーズ約款」といいます。)によります。「特定約款」と「クルーズ約款」は第14項(「旅行契約の解除・払戻し(取消料・違約料)」で定める「取消料」以外は、当社約款と同内容となります。
2.旅行のお申込みと契約の成立時期について
- (1) 当社またはパンフレットなどの「販売店欄」に記載する当社の受託旅行業者(以下「当社ら」といいます。)にて、当社所定の申込書に下記記載の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」の一部または全部として取扱います。
- (2) 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受けます。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3日目に当たる日までに、申込書を本項(5)に定める金額の申込金とともに提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされないときは、当社らは予約はなかったものとして取扱います。
- (3) 旅行契約の成立時期は、店頭販売および訪問販売の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理したとき、電話などによる旅行契約の場合は、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日目に当たる日までに当社がお客様から所定の申込金を受理したときに旅行契約は成立します。
- (4) 通信契約により旅行契約の締結を希望される場合、
- ① 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)などのお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由などでお受けできない場合もあります。
- ② 通信契約の申込みに際し、お客様は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」などに加えて「カード名」、「会員番号」、「カードの有効期限」などを当社にお申し出いただきます。
- ③ 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立します。
- ④ 通信契約での「カード利用日」は、お客様および当社が旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日とします。
- (5)お申込金
- ① ただし、特定期間、特定コースについては別途パンフレットに定めるところによります。また、上記表内の「旅行代金」とは、本旅行条件書第6項に記載する「お支払い対象旅行代金」をいいます。
- ② 企画旅行に参加するために宿泊・乗車船券類等別途手配を依頼される場合、係る申込金とは別に当該手配旅行代金を事前にお支払いいただきます。
- (6) お申込みの際、満席その他の理由で旅行契約の締結ができない場合、当社らはお客様の承諾を得てウェイティング(取消待ち)のお客様として登録し、旅行契約の締結が可能となるよう努力をする場合があります。この場合でも、当社らは申込金相当額を申し受けます。なお、「当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様よりウェイティング登録解除のお申し出があった場合」又は「結果として旅行契約の締結を承諾できなかった場合」は、当社らは当該申込金相当額を全額払戻しいたします。旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。「申込金相当額」は、旅行契約が成立した時点で「申込金」として取り扱います。
3.お申込みの条件について
- (1) お申込み時に満18歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。満15歳未満の方は保護者の同行を条件といたします。
- (2) ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
- (3) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
- (4) 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は当社及び運送・宿泊機関からの依頼により、書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
- (5) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
- (6) お客様の都合による日程中の別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。なお、旅行の日程から離脱する場合には、その旨および復帰の有無について必ず添乗員または係員にお申し出いただきます。
- (7) 他の旅行者に迷惑を及ぼしまたは旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、当社はお申込みをお断りする場合があります。
- (8) 次に掲げる場合において、当社はご参加をお断りする事があります。
- ① 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- ② 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行なったとき。
- ③ 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行なったとき。
- (9) 参加の旅行に対し有効なパスポート・査証をお持ちの方で渡航先国の出入国に問題がないことを条件といたします。
- (10) 1人又は奇数人数で参加の場合には原則として他のお客様との相部屋は行いません。この場合1人部屋又は2人部屋を1人で使用した場合は「1人部屋追加料金」をいただきます。又3名1室(トリプル)ご利用の場合は手狭となります。(大型ベッド1台と簡易ベッド又はソファベッド1台のお部屋になる場合があります。
- (11) 日程上、実際に利用できない複数の予約(重複予約)はウェイティング(取消待ち)の場合を除きできません。この場合、航空会社や宿泊機関などの定める基準によって自動的に取り消されます。
- (12) 団体・グループでのお申し込みの場合
- ① 当社は団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行の申込みがあった場合、契約の締結および解除などに関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
- ② 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
- ③ 当社は契約責任者が構成者に対して現に負いまたは将来負うことが予想される債務または義務については何らの責任を負うものではありません。
- ④ 当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- (13) その他、当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
4.契約書面と最終日程表の交付について
- (1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任等に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等で構成されます。
- (2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送・宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として、旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しできるよう努力しますが、年末年始、ゴールデンウィークなどの特定時期出発コースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
5.旅行代金のお支払いについて
- (1) 子供代金は、コース毎に特に注釈がない場合、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用します。幼児代金は、当該基準日に満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
- (2) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、60日目にあたる日以降、21日目にあたる日より前にお支払いください。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いください。
6.お支払い対象旅行代金(基準旅行代金)
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額から、「割引代金として表示した金額」を差し引きした金額をいいます。この合計金額が、申込金、取消料、違約料、変更補償金の額を計算する場合の基準になります。ただし、オプショナルツアーの代金は、別途契約となりますので、基準となる旅行代金には含まれません。
7.追加代金と割引代金について
- (1) 第6項でいう「追加代金」とは、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて明示した場合を除く。)
- ① お1人部屋を使用される追加代金(大人・子供一律、1名様料金)
- ② パンフレットなどで当社が「グレードアッププラン」と称するホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代金
- ③ 「食事なしプラン」コースから「食事つきプラン」への変更差額代金
- ④ パンフレットなどで当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための宿泊追加代金
- ⑤ パンフレットなどで当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額代金
- ⑥ その他パンフレットなどで「○○○○追加代金」と称するもの(ダイレクトまたはアーリーチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨をパンフレットなどに明示した場合の追加代金など)
- (2) 第6項でいう「割引代金」とは、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割引き後の旅行代金を設定した場合を除く。)
- ① パンフレットなどで当社が「トリプル割引」などと称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金
- ② その他パンフレットなどで「○○○○割引代金」と称するもの
8.旅行代金に含まれるもの
- (1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。】を含みません。また、コースにより等級が異なりますが、特に注釈がないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。)また、ランドオンリーは除きます。
- (2) 旅行日程に明示した送迎バス料金、都市間の移動バス料金、観光バス料金
- (3) 旅行日程に明示した宿泊料金および税・サービス料金(特に注釈がないときは、2人部屋に2名様の宿泊を基準とします。)
- (4) 旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金(飲み物を除く)
- (5) 旅行日程に明示した観光に伴う入場料金およびガイド料金
- (6) お1人様スーツケース1個の手荷物の全行程中の運搬料金(重量は身の回り品を含みお1人様20kg以内。ただし、運送機関により異なりますので詳細は係員にご確認ください。)なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。
- (7) 添乗員同行コースにあっては、それに必要な添乗費用
- (8) 団体行動中の心付け(チップ)
※上記の費用はお客様の都合で一部利用されなくても払戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前第8項記載のほかは旅行代金に含まれません。(以下一部例示)
- (1) 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分について)
- (2) 飲み物代、クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイドなどに対する心付けその他の追加飲食など個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
- (3) 傷害、疾病に関する治療費用
- (4) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、印紙代、査証料、予防接種料金、傷害・疾病保険料および渡航手続代行料金
- (5) 日本国内の旅客サービス施設使用料(空港施設使用料)
- (6) 運送機関の課す付加運賃・料金
- (7) 日本国内における自宅から発着空港など集合・解散地点までの交通費および旅行開始日前日、終了日当日などの前・後泊の宿泊費用など
- (8) 希望者のみ参加のオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の旅行代金
- (9) 旅行日程中の国際観光旅客税、空港税など(ただし、国際観光旅客税、空港税などを含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースを除く。)
10.渡航手続き・保健衛生・危険情報について
ご旅行に必要な旅券・査証・予防接種証明書などの取得に係る渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定料金を申し受け別途契約により渡航手続きの一部代行をお受けします。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証の取得ができなくてもその責任を負いません。
- (1) 旅券(パスポート)・査証について
※日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
- ① 旅券の有効(残存)期間の条件は渡航先国により異なります。詳細は当該パンフレットに明示しています。
- ② 渡航先により査証が必要です。詳細は当該パンフレットに明示しています。
- ③ 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の取得はお客様の責任で行ってください。これらの手続きなどの代行については当社らが渡航手続料金をいただきお受けします。
- (2) 保健衛生について
渡航先国・地域の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページでご確認ください。https://www.forth.go.jp/
- (3) 海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。詳細は下記にてご確認下さい。
外務省:海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省:海外旅行登録「たびレジ」 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
- (4) 渡航先の「海外危険情報」発出による旅行の催行中止について
旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合は受領した旅行代金を全額返金いたします。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様の判断で旅行を取り止められる場合、当社は所定の取消料をいただきます。
11.旅行契約内容の変更について
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
12.旅行代金の額の変更について
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
- (1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
- (2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
- (3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
- (4) 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- (5) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
- (6) 奇数人員でお申込みの場合に1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋になったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けます。
13.お客様の交代について
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲渡することができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲渡された方が、この旅行に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお当社は交替をお断りする場合もあります。
14.旅行契約の解除・払戻し(取消料・違約料)
- (1) 旅行開始前の解除
- ① お客様の解除権
<契約解除のお申し出は当社らの営業時間内にお願いします。>
- ア.お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も取消料をお支払いいただきます。また、通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への署名なくして取消料の支払いを受けます。取消料の対象となる旅行代金とは、第6項の「お支払い対象旅行代金」を基準として算出します。